接道義務
都市計画区域内ある敷地に建物を建築する場合、その敷地は建築基準法上の道路に原則として2m以上(建築物の用途や規模により例外あり)接していなければなりません。
これを 接道義務と言います。
ただし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合や、各都道府県条例にて別途定められているものがある場合がありますので、それらの点にも注意をしましょう。
また、建築基準法上の道路には私道も含まれますが、 接道義務に抵触する私道に関しては、特定行政庁により私道の変更または廃止を禁止または制限される場合があります。
この接道義務において特に注意をしなければならないのは、路地状部分を含んだ土地の場合です。
路地状部分が接道義務を満たすためには、そのすべての箇所において、幅が2m以上なければなりません。間口が2m以上であっても、途中で2m未満となる場合には、接道義務を満たしたことにならず、建築許可が下りないのです。
なお、 接道義務に関しては地積測量図や現地での測量などで調査をすることができます。
※共同住宅の場合は2mでなく4mの接道が必要になるケースが多い。
接道義務のイメージ
東京都建築安全条例の場合の制限(一般住宅の場合)
※※耐火建築物および準耐火建築物の場合「建築延べ面積200㎡以下」の基準が適用
※共同住宅の場合はさらに厳しくなるケースが多いので注意が必要。